不動産競売

立川市 不動産
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Q.不動産競売のデメリットはどこですか?

A.不動産競売では、落札後に残代金を裁判所に納めると所有権は競落人にうつりますが、前所有者や物件の占有者との交渉は競落人が本人で行わなければなりません。 この明け渡しが不動産競売において一番困難な作業であり、デメリットです。

Q.不動産競売物件はどうして安いのですか?

A.はじめに、不動産鑑定士が不動産競売の物件を査定します。それをもとに、不動産競売の特殊要因から3割程度減額して、最低売却価額を決定するので安くなります。

Q.不動産競売で入札した物件が落札できなかった場合はどうなりますか?

A.不動産競売では、入札する前に必ず保証金を裁判所に入金します。保証金は最低落札価格の2割です。落札できれば、落札価格から保証金を引いた残りの額を入金します。落札できなかった場合は、裁判所から開札日の2~3日後に直接入札者の預金口座に振り込み返却されます。

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