【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】
都道府県で行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、不動産取引の2年以上の実務経験を持つなどの要件を認められて、宅建主任者証の交付を受けた人のこと。
宅建業法では不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上、案内所には1人以上の専任の宅建主任を置くことを義務づけている。
重要事項説明【じゅうようじこうせつめい】
不動産の売買契約や賃貸借契約に先だって、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事柄を説明することを言う。
住宅性能保証制度【じゅうたくせいのうほしょうせいど】
住宅の基本性能を長期間保証する制度で、施工会社や売主の不動産会社などが倒産した場合でも保険金で修繕費用が賄われる。
news 屋根と壁を二重にして分散配置した庭園