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Q 住民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの?
A「住民税の住宅ローン控除額」は「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した「所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。

Q「どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの?」
A 給与所得者の方については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。

Q「平成19年以降に入居した場合は住民税の住宅ローン控除は受けられるか?」
A「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、新発田税務署にお問い合わせください。(「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる特例が創設されています。)

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